大阪地裁 令和4年7月26日判決
自賠責1級両下肢麻痺及び神経因性膀胱直腸障害等を残す10代女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎収入に認め、将来介護費を母親67歳以降は職業介護により日額1万5000円で平均余命まで認定した
解説
【事案の概要】
原告(10代女子)は、片側1車線道路を原告母が運転する普通乗用車の後部座席に同乗して走行中、被告運転の普通乗用車が対向車線から進入してきて正面衝突され、脊髄損傷、第2腰椎破裂骨折、腰椎脱臼骨折等の傷害を負い、約2年間通院し、両下肢麻痺及び神経因性膀胱直腸障害等から自賠責1級認定の後遺障害を残して、既払金を控除し約2億1200万円を求め、訴えを提起しました(自保ジャーナル2131号1頁)。
【裁判所の判断】
大阪地裁は、「原告は車椅子自走ができるため、独りで外出することが将来にわたって不可能であるとはいえないが、自宅付近に急勾配の坂道や狭路があること等を踏まえると、外出の際には原則的に送迎や付添の必要性があるということができる。また、車椅子からの移乗は自立しているとはいえ、移乗には転倒・転落の危険を伴い、特に原告には下肢の強い痙性(脊髄の障害のために手足が突っ張るようになり、手足を曲げられない、関節が屈曲・伸展してしまい思うように動かせないなどの運動障害のもとになる症状)が頻回に出現していると認められ、痙性が出現しているときには自力での移乗は困難であろうし、移乗の際に痙性が出現する場合に備えて見守りをすることも必要であると考えられ、長下肢装具装着下での立位・歩行訓練を行う際にも見守りが必須であるといえる。さらに、食事や更衣が一応自立しているとはいえ、起立・歩行ができない以上、その前提としての配膳や着衣の準備等の助力が必要であると考えられ、起立・歩行ができないことによる制約や支障は日常生活全般に広く及ぶものである。このように、原告に対しては、入浴や下肢更衣、摘便だけにとどまらず、日常生活全般に助力や見守りが必要な状況にあるということができ、母の他、褥瘡予防のため夜間の体位交換を行うこともあるというのである。そうすると、主たる介護者である原告母においては、入浴介助や摘便をしているだけではなく、原告を学校に送迎するほか、原告の在宅時には常時の介助や見守りをしているものと考えられ、かつ、その必要性があるというべきである。したがって、原告につき、症状固定日までの524日(入院期間を除く)について自宅付添看護、症状固定日以降、平均余命までの期間に係る将来介護の必要性が認められる」と判断しました。
その上で、「看護費ないし介護費の金額(日額)は、近親者による介護期間については日額8000円(近親者による常時介護)、現在の主たる介護者である原告母が介護負担をすることが困難になると想定される年齢(67歳)にまで達した後は職業介護によるものとして日額1万5000円とするのが相当である」と判断しました。
また、後遺障害逸失利益の基礎収入については、「原告は、症状固定日時点で12歳の年少女子であるから、後遺障害逸失利益の算定にあたっての基礎収入は、男女計学歴計全年齢平均賃金を用いるのが相当である。本件では、原告が主張する497万2000円(平成30年男女計学歴計全年齢平均賃金)を基礎収入とする。この点、被告は、女子全年齢平均賃金を基礎収入とするべき旨主張するが、年少者について事故による後遺障害がなかった場合にどのような学歴を重ね、就労することになったかを適確に予想することは極めて困難である上、女性の社会進出が一層進むことも想定され、現在の男女間の賃金格差が現状のまま将来において固定化し続けるものとは直ちにいえないことによれば、原告が将来において得る蓋然性のあった収入額が女子全年齢平均賃金額にとどまるものとするのは相当でなく、被告の上記主張は採用できない」と判断しました。
【ポイント】
被害者の症状に基づいて、個別具体的な立証をしたものであり、裁判所が約2億円の賠償金を認め、判決は確定しています。
後遺障害1級と言っても、年齢・性別・職業・家族環境で多種多様な被害が生じるものであり、実情に応じた主張立証が賠償請求のポイントとなります。