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フランチャイズ紛争

問題の所在

古賀克重法律事務所 フランチャイズ紛争

日本において、「フランチャイズ契約」というと、まず思い浮かべるのがコンビニ業界ですが、そのコンビニ業界における加盟店とフランチャイズ本部との訴訟事件は、70年代後半から80年代はじめにかけて頻発しました。この時代は、フランチャイズ契約が脚光を浴び始めた時代でして、フランチャイズによる業務展開が図られた初期における紛争という色彩が強いものでした。

ところが、平成に入り、刊行物にフランチャイズ契約に関する判例が目に付くようになるとともに、マスコミ・経済雑誌で頻繁に取り上げられるようになりましたが、若干色彩が変わったようです。

これは、フランチャイズ、特にコンビニ業界が過当競争の時代に入り、それに起因する紛争が増加していることが一因と言えると思います。

そして、初期とは異なり、現在のフランチャイズ本部と加盟店との間の紛争は、圧倒的な資本力・情報力を身につけた本部と準素人たる加盟店という構図においても、また、ノウハウを持たず「フランチャイズ」という名に値しないにもかかわらず、FC加盟を働きかけると悪質業者の増加という意味においても、消費者問題という側面もはらみだしています。

このように、フランチャイズの問題は、古くて新しい問題ということができますし、消費者問題ということもできる状況です。

フランチャイズの定義について

1 様々な定義

フランチャイズの定義については、様々なものが入り乱れていますが、その代表的なものとしては社団法人日本フランチャイズチェーン協会の定義、公正取引委員会の定義、国際フランチャイズ協会の定義があります。

ここでは、理解が比較的容易と思われる、社団法人日本フランチャイズ協会の定義を紹介します。

2 社団法人日本フランチャイズ協会の定義

「フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フアンチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう」

簡単に言えば、消費者に名の知れた「セブンイレブン」、「ローソン」などのネームを使用することを許諾し、商品の選別・流通システムなどのノウハウを与えて営業を行う権利を与える一方、加盟店は、ロイヤルティーなどの対価を支払い、本部のアドバイスを受けながらも、独自の責任の下に営業を行う契約関係と言い変えられると思います。

日本とアメリカの射程範囲の相違

アメリカでは、コーラ、自動車、ガソリンという業種の流通システムもフランチャイズ契約の範囲内として法適用されますが、日本では、商品の販売にポイントのあるものは、「代理店契約・特約店システム」として、別途とらえらえることが多いので、日本の方が射程範囲が狭い傾向があると思います。

この射程範囲の差から、アメリカでは大企業までもがフランチャイズ契約の射程範囲に置かれ、したがってまた判例法も進んできました。

ところが日本では、せいぜいコンビニ業界ということもあり、かかる差違が日本では、これまで裁判例が多くなかったことの一因であるとも指摘されています。

そこで、日本における代表的なフランチャイズ契約であるコンビニ業界の現状について、若干言及することにします。

コンビニチェーン展開は、74年にセブンイレブンがスタートして以来20年あまりの歴史しかありませんが、現在では全国で5万店前後にまで成長しています。そこで、都市圏は飽和状態に近く、同じ商圏内に複数のコンビニが乱立し、多数のコンビニが閉店に追いやられている状態です。

また、セブンイレブン、ローソンといった大手が互いに進出を競い、「コンビニ全国戦争」とでも言うべき出店競争を繰り広げる一方、それ以下の中堅・中小チェーンとの体力差が大きく開き、中小チェーンの加盟店が営業不振から閉店するケースも増えています。

日本のフランチャイズ業界の最近の傾向

一社社団法人日本フランチャイズチェーン協会が毎年、業種別チェーン数・店舗数・売上高などを公表しています。

2015年10月に公表された2014年度「JFAフランチャイズチェーン統計調査」報告によると、フランチャイズ業界全体は概ね好調に推移し、日本国内のフランチャイズチェーン数は1321チェーンを超え、5年連続の増加になっています。国内の総店舗数は25万9124店舗、売上高は24兆1337億円に達しています。

業種別(小売業、外食業、サービス業)に見ていくと、「外食業」は増税や景気回復の遅れによる外食控えによる厳しい環境でしたが、最終的にはチェーン数・店舗数・売上高ともに3年連続での増加になりました。

「サービス業」では、ハウスクリーニングが店舗数を増やしたほか、学習塾・カルチャースクールも引き続き伸長しています。

「小売業」では医薬品・化粧品が好調であるほか、コンビニエンスストアは、店舗数5万5000店を数え、売上高は初の10兆円を超えました。

また2015年度のコンビニ業界は各コンビニチェーンの統合・連係がメディアを騒がしました。

例えば、ファミリーマートが2015年3月、「サークルKサンクス」と経営統合を発表したほか、同年12月には、2015年12月に「ココストア」を買収しました。

また、ローソンは2015年9月、ポプラと提携したほか、同年11月には「スリーエフ」との資本提携を発表しています。

日本のコンビニ業界は、セブン・イレブン、ファミリーマート、ローソンを中心に今後も市場を拡大していくことが見込まれます。その裏で、統合・提携の過程で不採算を理由に加盟店の切り捨てが行われないように注目していく必要があるともいえるでしょう。

判例に見られる攻撃防御方法について

1 一般的な争点

以上のフランチャイズ契約における裁判上の争われ方は、多種・多様に渡ります。

例えば、利益の分配の仕方が問題となったもの(契約の解釈)、商標法違反が問題となったもの(「元禄寿司」と「廻る元禄寿司」)、閉店後同種の店舗を開始して、競業避止義務違反が問題となったものなど様々です(「フランチャイズシステムの判例分析、別冊NBL29)。

ただ、最近刊行物に判例が目立つのは、営業不振による閉店に伴う係争関係ですので、この閉店ケースに限って、裁判上の争われ方を検討することにします。

2 閉店に伴う係争における攻撃・防御方法

フランチャイジー(加盟店)から本部を提訴する場合の訴訟物は、詐欺性を強調しての不法行為・詐欺取消・錯誤無効、本部の加盟店に対する指導・援助不足を指摘しての債務不履行(前提として本部の指導援助義務)、契約締結上の過失(信義則上の保護義務違反)としての、開店にあたっての情報提供義務違反などに基づく損害賠償請求権です。

損害としては、商品購入代金、店舗改装費用、什器備品の購入代金など営業にかかる費用、加盟金、ロイヤルティー、さらには逸失利益や慰謝料などとなるでしょう。

フランチャイザーの反論としては、信義則上の義務自体の否認、仮に義務自体が存するとしても具体的義務違反自体の否認、抗弁としての過失相殺(赤字が増えたのは、フランチャイジーの努力不足であるなど)。

また、本部から加盟店に対して、立替金請求権を訴訟物として訴訟提起し、それに対する反訴として、上記の加盟店から本部に対する請求をなすというのも良く見受けられる類型です。

3 違約金規定の公序良俗違反

なお、一部フランチャイザーの中には、閉店に追い込まれたフランチャイジーに対して、過剰な違約金規定を請求するケースも見受けられます。これは、フランチャイズ契約中の、「中途解約の場合にはロイヤルティーの数ヶ月分の違約金を請求できる」という損害賠償の予約規定に基づく請求です。

しかし、かかる規定は、例えば「ロイヤルティーの120か月分」などの内容になっている場合もあり、額にして3000万円にのぼるなど常軌を逸したケースも少なくありません。かかる損害賠償の予約規定の効力については、著しく高額であり公序良俗違反により一部無効という判決が相次いでいます(神戸地裁平4・7・20判タ805・124、東京地平6・1・12判時1524・56、判タ860・198、東高平8・3・28判時1573・29など)。

まとめ

以上、簡単にフランチャイズ訴訟を取り巻く状況について説明してきました。判例の中にも、信義則上の情報開示「義務の存在」を認めるものも増えていますが、一方で「義務の存在」は肯定しながら、「具体的義務違反」を否定するものも少なくありません。

この判断の基底には、フランチャイズ契約における「フランチャイジーの独立性」、すなわち、「フランチャイジーも商売の危険性は当然認識すべきであって、閉店に至っても後からガタガタ言うな」という乱暴な考え方があるように思えます。

かかる判例郡の中で積極的に評価できるのは、京都地裁平3・10・1判タ774・28、判時1413・102です。

この判例は、売り上げ予測の限界や商売のリスクそれ自体について、十分に事前に説明すべきであるというかなり踏み込んだ判断をなしています。医療においてインフォームドコンセントが当然要求されるように、フランチャイズ契約が加盟する者にとって「諸刃の刃」であることについては、十分な事前説明がなされるべきであって、評価できる判例だと思います。

先に述べた日本におけるコンビニ業界の現状、そして昨今のIT革命(情報技術革命)による業界の再編成の動きの中で、地域に根付いていない加盟店は次々と倒れることが予測され、閉店型の紛争はますます増加すると思われます。

こういう状況の中、先の京都地裁の様な理解を裁判所に求めていくことは極めて大事だと思います。

実績

弁護士古賀克重は1995年にコンビニエンス加盟店の集団訴訟を取り扱ったことを皮切りに、様々なフランチャイズ紛争を取り扱ってきました。

訴訟としては、コンビニ(福岡地裁・福岡高裁)、煎餅(福岡地裁)、カギ(福岡地裁)、印鑑(福岡地裁)、健康器具(福岡地裁)、引越・掃除(福岡地裁)、古物(名古屋地裁)などがあります。

示談交渉としては、コンビニ、学習塾、弁当、靴、飲食店、喫茶店、美容室、アートメイクなどがあります。

このように振り返ってみるとここ30年で様々なフランチャイズが立ち上がり、また紛争が頻発していることが分かります。
 脱サラにしろ、自営業の多角経営にしろ、フランチャイズ加盟希望者は、契約する前に、十分な時間をかけて検討すること、得られた情報の真偽を確かめることが求められているといえるでしょう。そしてまた契約して閉店せざるを得ない場合には、きちんと情報を整理し、フランチャイズ契約の拘束力を理解した上で、裁判例等に基づいて法的主張をしていくことが肝要になるのです。

判例一覧

東京地裁 H1・11・6(判時1363・92、判タ732・249)

ジーの法的構成 契約締結上の過失
結論 義務肯定・ 義務違反否定
備考業種・判断のポイント ケーキ・イタリア料理 契約締結段階において立地を調査し、経費・売上を適正に算出し、締結に関して誤らせないようにする義務有り

東京地裁 H3・4・23(判タ769・195)

ジーの法的構成 不法行為
結論 否定
備考業種・判断のポイント アイスクリーム(デイリークィーン) 売上予測方法に違法はない 売上保証とも言えない

京都地裁 H3・10・1(判タ774・208 判時1413・102)

ジーの法的構成 締結過失・独占禁止法違反(併合)の不法行為
結論 肯定
備考業種・判断のポイント パン屋 適正な情報を提供すべき信義則上の保護義務違反 売上予測の限界やリスクについて十分な説明を行うべき

大阪地裁 H2・11・28(判時1389・105)

ジーの法的構成 不法行為・締結過失(予備的)
債務不履行(予備的)
結論 否定
備考業種・判断のポイント 焼鳥屋居酒屋チェーン リスクの存在を積極的に説明しなくてよい 一応の合理的指導をなせばよい

京都地裁 H5・3・30(判時1484・82 別ジェスト判タ827・233)

ジーの法的構成 詐欺による不法行為
結論 本訴判断の中で肯定
備考業種・判断のポイント 学習塾 本訴・反訴共に排斥 本訴は権利濫用(情報開示義務違反有)

東京地裁 H5・5・31(判時1484・82・(2))

ジーの法的構成 不法行為
結論 否定
備考業種・判断のポイント コンビニ(サンクス)

東京地裁 H5・11・29(判タ874・212)

ジーの法的構成 締結過失・債務不履行(予備的)
結論 肯定
備考業種・判断のポイント クレープ販売 店舗賃料の保証の合意が撤廃される旨不正な確情報を流した 4割過失相殺

東京地裁 H5・11・30(判時1521・91)

ジーの法的構成
  • 独禁法違反の不法行為
  • 締結過失(併合)
  • 債務不履行(選択的)
結論 否定
備考業種・判断のポイント 美容室 その職種の特殊性を強調(美容師の能力に関わるので科学的調査は難しい)

千葉地裁 H6・12・12(判タ877・229)

ジーの法的構成 締結過失
結論 義務肯定・違反否定
備考業種・判断のポイント 弁当屋 売上予測の客観性につき正確に吟味を加えている

水戸地裁 H7・2・21(判タ876・217)

ジーの法的構成 債務不履行解除(選択的)・錯誤無効(選択的)・詐欺取消(選択的)・勧誘行為の欺瞞性による不法行為
結論 肯定
備考業種・判断のポイント 学習塾 集団訴訟(25名) ノウハウをほとんど有していない欺瞞性を断罪

浦和地裁川越支部 H7・7・20(判時1572・109)

ジーの法的構成 締結過失
結論 肯定
備考業種・判断のポイント ヨーグルト 約束した流通センターが設置されていなかった
営業地域について調査をしていない

大阪地裁 H8・2・19(判タ915・131)

ジーの法的構成 締結過失
結論 義務肯定・違反否定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ローソン) 代理人でなく補佐人

名古屋地裁 H10・3・18(判タ976・182)

ジーの法的構成 契約締結上の過失(民法1条2項,415条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント 弁当屋 十分な市場調査をせず,しかもそのような不十分な調査に基づく売上予測を漫然と提示しており,不正確かつ不適正な情報を原告に提供したものであるから,情報提供義務を怠ったものというべきである。

東京高裁 H11・10・28(判時1704・65)

ジーの法的構成 信義則上の保護義務違反(民法1条2項,415条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント クリーニング店 本部のした売上試算,予測は,競合店についての判断を誤ってしたものというほかなく,情報が客観的かつ的確な情報ではなかった

福岡高裁 H13・4・10(判タ1129・157,判時1773・52)

ジーの法的構成 情報開示義務(民法1の2,415)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント サンドイッチ 売上高予測のために用いた商圏人口,マーケットサイズ,シェアに関する各数値は,いずれも十分な調査・検討を経ておらず,合理性を有しない

名古屋地裁 H13・5・18(判時1774・108)

ジーの法的構成 情報開示義務(民法709条,415条)
独禁法違反・詐欺・錯誤
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(サークルケイ) 本部は,本件店舗の売上予測に際してかなり楽観的ないし強気の見通しを立てていたことを否定できず,その結果,開店当初の売上予測が実際よりかなり高めになったのであり,杜撰であったとの誹りを免れない。

千葉地裁 H13・7・5(判時1778・98)

ジーの法的構成 情報開示義務・説明義務(民法415条,709条)
独禁法違反
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ローソン)

東京地裁 H14・1・25(判タ1138・141)

ジーの法的構成 収支予測義務(民法709,715)
結論 義務肯定・違反否定
備考業種・判断のポイント 本件店舗の所在ビルの斬新性・話題性,就業人口,駅の乗降客数,来店者比率等の売上げを予測

大阪地裁 H14年3月28日(判タ1126・167)

ジーの法的構成 契約締結上の過失(民法1条2項,415条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(デイリーヤマザキ) 情報提供義務違反の有無は,売上予測と実際の売上の数値の解離の程度や,出店候補物件の商圏の範囲,通行人の入店率,競合店の存在等の売上予測を算定する上で必要となる情報の正確性,それらの情報に基づいた売上予測の算出方法の適正といった点が重要な判断要素となる。

名古屋高裁 H14・4・18(未登載)

ジーの法的構成 情報提供義務違反(民法415条,709条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(サークルケイ) 「不正確な売上予測情報の収集しかしなかった上に,収集した情報も原告に提供しなかったのであるから,情報提供義務違反は明らかである。

金沢地裁 H14・5・7(未登載)

ジーの法的構成 情報提供義務違反(民法415条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(デイリーヤマザキ) 本部の作成した調査・計画書は,店舗の立地,駐車場,競合店の位置及び規模,商圏設定及び商圏内購買力等に関する立地調査と同調査に基づく売上予測,損益予測が記載されている」が,「本部は,立地条件及び売上・損益予測に関して,調査・計画書および口頭の説明によって提供した情報は,客観性・的確性を欠く

名古屋高裁 H14・6・27(未登載)

ジーの法的構成 情報提供義務違反(民法415条,709条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント 空調機器清掃工事 情報提供義務違反を不法行為と認定。
189店が加入して93店が離脱と背景事情を考慮。
「フランチャイジーの内,営業期間が1年以上に及んだ店の月平均売上高は27万円に届かない額であって,多くは開業後1年に満たない期間で廃業したものである。ところで,本部は,加盟希望者に対して,営業を継続した場合の1年目,2年目などの一定時期における特定の業者の売上高を示すなど説明していたものである。

福岡地裁 H17・2・24(未登載)

ジーの法的構成 信義則上の保護義務違反
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ポプラ) 立地調査の予測売上は正確とは言えない上、損益分岐以上の売上が見込まれるとの判断には合理性がない。判断過程の主要な部分を原告らに全く開示していない。

福岡地裁 H17・3・10(未登載)

ジーの法的構成 信義則上の保護義務違反
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ポプラ) 立地評価に当たって誤った計算に基づいて算出された売上予測を伝えている。
売上予測日商60万円の具体的根拠は不明である。実際の売上に照らして、売上予測が結果的にも著しく正確性を欠くものであった。

福岡高裁 H18・1・31(最高裁ホームページ)

ジーの法的構成 信義則上の保護義務違反(民法415条,709条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ポプラ) 加盟店の過失相殺30パーセント。
「結果として本部の売上及び収益の予測は大きくはずれたことが認められるから,同予測の正確性には大いに疑問があるものといわざるを得ないところ,(1)店舗立地調査マニュアル自体に明らかな不合理があったり,(2)マニュアル自体は合理的であっても,実際の調査・予測においてその適用判断を誤り,あるいは,そもそも調査が不十分であるなどしたために,結果として正確な予測ができなかったということになれば,本部は保護義務違反の責を免れない。

福岡高裁 H18・1・31(判タ1216・172)

ジーの法的構成 信義則上の保護義務違反(民法415条,709条)
結論 義務肯定・違反肯定
備考業種・判断のポイント コンビニ(ポプラ) 加盟店の過失相殺25パーセント。
「出店予定者にとって肝心なのは実際にどの程度の売上が見込まれるかどうかであり,それが損益分岐点を上回るかどうかであるから,立地調査に基づく売上予測こそがこの場合の決め手ともいうべき最重要の情報ある。そうであれば,フランチャイザー側がこの情報を出店予定者に開示しないでよいとする理由は見いだせない。

結論欄:「結論」とあるのは、情報開示義務違反についての結論。「肯定」は上記義務違反の存在・具体的義務違反も認めたもの。

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