福岡の弁護士 古賀克重法律事務所

無料法律相談はこちら

092-735-1170

交通事故

古賀克重法律事務所 交通事故

交通事故ほど弁護士によって解決の満足度及び解決水準が違う分野はありません。

弁護士が代理人として保険会社と交渉することによって大半の事件で増額が勝ち取れます。

ただし「弁護士費用が安い」とか「過失や損害額について一番良い意見だった」というだけで選ぶのは間違っています。

費用が安い弁護士が高いサービスを提供しているとは限りません。弁護士費用が安くても解決水準が低ければ結局は高く付くことになります。そして過失や損害額は、相手方の主張にも左右されますし、裁判所の判断も分かれるからあてにはならないのです。

特に最近の相談で多いのは、「弁護士特約が付いているので自分で弁護士をつけていたが、頼りにならない」、「裁判所の和解案が出たが全然話と違う」というセカンドオピニオンを求めるもの。ですが示談交渉がかなり進んだ段階や裁判が進行した段階では、弁護士を変更したところで、裁判官の心証(事件に対する印象や解決方針)を変えるのは至難の業なのです。このあたりは相談者の方の認識が薄いところですが、例えば「外科手術の途中で手術が下手そうだから主治医を変えて下さい」というものに他なりません。

では交通事故の被害者はどのような基準で弁護士を選べば良いのでしょうか?

交通事故の豊富な取扱経験

私は1995年に弁護士登録して8年ほど勤務弁護士として働きました。その法律事務所が保険会社の事件を多数扱う事務所であったため、弁護士1年目から年間50件を超える交通事故を手がけてきました。

そして2002年に独立して「古賀克重法律事務所を開業してからは、保険会社との顧問契約を締結するとともに、全国的に展開する運送会社の顧問弁護士として日常的に交通事故の相談を受け、事件として取り扱っています。

私が弁護士登録した時は福岡県の弁護士も600名でしたが、現在では1100名を超えました。弁護士会の事務局長・副会長として新人弁護士のゼミや研修を担当しました。

「交通事故を取り扱いたい」という弁護士は増え続けていますが、経験豊富な弁護士は実は限られているのが実情なのです。

交通事故にも必要な医学的知識

交通事故を取り扱う弁護士に決定的に欠けているのは医学的な知識と経験です。

後遺障害によって損害額は大きく異なりますし、後遺障害がないむち打ちなどの事案においても、立証によって大きな差が出ます。

弁護士古賀克重は、交通事故とともに医療過誤訴訟を専門分野として取り扱い、多数の勝訴判決・勝訴的和解・示談を勝ち取っています(詳しくは医療過誤の専用サイトの解決実績や経歴をご覧下さい)。

裁判例の研鑽

古賀克重法律事務所では最新裁判例を入手して常に事件解決に利用しています。

詳しくは下記の「最新裁判例」欄をご覧下さい。

不正請求への定評ある対応

古賀克重法律事務所 不正請求への定評ある対応

顧問契約を結んでいる保険会社からは、通常の弁護士特約事案、人身障害保険事案とともに、不正請求事案での実績を評価してもらっています。

福岡地裁で起こされた自動車の盗難を理由とする保険金請求事件では、事故の客観的状況、請求者の事故前後の行動、請求者の負債、請求者の交友関係、過去の事故歴、保険契約における事情など間接事実を緻密に立証して、全面請求棄却の判決を得ました(一審福岡地裁で確定)。

逆に被害者の方の立場からすると、「不正請求」と間違われないように、きちんとプロのアドバイスを受けながら適切な損害を立証して請求していく必要があるわけです。

交通事故における実績

実績1自賠責後遺症14級について15年間の逸失利益が認められ、2500万円で和解した事例

事案は、加害車両がセンターラインオーバーで被害車両に正面衝突し、被害者は救急搬送され、九死に一生を得たものです。しかし後遺障害14級が残存して、漁師としての仕事に多大な影響が出ている事案でした。

示談段階では保険会社から500万円程度の呈示しかなかったため、福岡地方裁判所に訴訟を起こしました。

後遺障害14級についての最近の裁判例は、労働能力喪失期間を制限する傾向にあり、3年から5年とするものも少なくありません。

しかしながらこの被害者の後遺症は膝後十字靱帯損傷であり、今後も漁業という職業に多大な影響を与えます。
そこで訴訟では、漁師としての具体的な作業内容について漁協の資料、実際に漁業をする写真、詳細な陳述書などで立証するほか、主治医のヒアリングを経て診断書を追加提出しました。

その結果、裁判所の和解案としては、労働能力喪失期間として15年が呈示されるほか、争いのあった休業損害等についても原告の言い分がほとんど採用され、2500万円を超える和解金額で和解が成立したものです(なお遅延損害金も半額が上乗せされました)。

後遺障害14級といってもデスクワークの場合と漁師の場合では被害者に与える影響には大きな違いがあります。「どうしても納得できない」という被害者の強い思いを受け止めて詳細な立証を行った結果、満足のいく和解が成立した事案になります。

交通事故 裁判例・解説はこちら。

交通事故法律相談専門サイト

古賀克重法律事務所

初回法律相談は無料です

医療事故・医療ミス、交通事故、フランチャイズ紛争、相続・遺産問題、消費者問題など、初回法律相談は無料です。

※弁護士に委任・相談済みのセカンドオピニオンは受け付けておりません。
※2回目以降は受任前提の有料となります。

無料法律相談はこちらから

092-735-1170

受付時間: 平日 9:00~17:00

お問合せ・ご相談フォーム