遺言・相続(遺産相続)問題
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精通した弁護士を探したい「遺言・相続」問題
遺産分割協議をどう進めれば良いか分からない、遺留分減殺請求をしたい、遺言書を作成したいが要件は?・・・
「遺言・相続」は弁護士であれば誰でも取扱分野に掲げる分野なのですが、実は、弁護士の経験や取扱件数には大きな差が生じていることをご存じですか?
例えば愛知県弁護士会では専門相談として「相続相談」を開始しました。これは一定の研修を義務づけ、経験年数を求めるものです。
ところが福岡県弁護士会含めて九州沖縄地区では弁護士会としてそのような専門相談を設けている弁護士会はありません。そのため相談者の方は遺言・相続に精通した弁護士を自ら探す必要があるわけです。
「○○弁護士に既に委任しているがセカンドオピニオンを聞きたい」「依頼している弁護士の事件処理に不満がある」・・そのような相談がとても多い分野ということもできます。
30年の経験と他業種とのネットワーク
当事務所の所長弁護士である弁護士古賀克重は、地元である福岡県福岡市で弁護士登録して20年以上の経験があります。
この間、遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄、遺言書作成、生前の相続対策など様々な問題を解決してきました。
先ほど相続問題はどの弁護士も取り扱うと触れましたが、差が出るのは経験、そして研鑽の努力です。
弁護士古賀克重は家庭裁判月報を定期購読するほか、他業種との勉強会を通じて研鑽を行っています。
また税理士、公認会計士、司法書士、不動産業者とのネットワークを活かした対応を行っています。
遺言・相続への対応指針
~紛争予防、紛争の最善の解決
遺言・相続問題については、将来の紛争をいかに防止するかがポイントです。古賀克重法律事務所では遺言書の作成、そして相続発生前のアドバイスによって「紛争予防」を全力で目指しています。
次に、発生してしまった紛争については、十分に打合せをしながら現実的かつ最良の解決を探る努力を行っています。
最新の法律知識・裁判例をふまえて、最終ゴールを見極めること、走る距離を想定しておくこと。これが遺言・相続問題では何よりも肝要になります。
最近の遺産分割事件の特徴と対策
最近の遺産分割事件・相続の特徴は3つ指摘できます。
1つは経済不況を反映して遺産に債務が含まれ、その債務の処理が問題になるケースが増えています。典型的な場合は預貯金はそれなりにあるものの、不動産の価値を上回る住宅ローンが残っているというケースです。
2つは高齢化社会を受けて、当事者も高齢化していることです。先日は70歳・80歳代の相続人の紛争を処理しましたが、子、場合によっては孫も絡んできて、議論が錯綜して解決まで長期間かかりました。
3つは遺言書を巡るトラブルが増えていることです。遺言書を作る方が増えましたが、自筆証書遺言の記載に疑義があり紛争になるケースが後を絶ちません。また弁護士が関与した公正証書遺言においても、遺留分についての検討が甘く、かえって紛争が拡大しているケースが見受けられます。
このような最近の特徴を理解した上で、紛争予防、もしくは、紛争の最善の解決が求められる分野なのです。
こんなトラブルは避けたい!事例集
事例1せっかく遺言書があったのに遺留分で裁判になる
遺言書とは被相続人の生前の意思を反映させて、将来の紛争を予防するためのものに他なりません。
ところが実際の紛争では遺言があるにもかかわらず、他の相続人から遺留分減殺請求をされて調停や裁判までなるケースが後を立たないのです。弁護士が遺言書作成に関与する時には、これまでの金銭のやりとり・当事者で予想される主張も念頭に、遺留分減殺されない範囲で遺言書を作成します。
ところが自筆証書遺言はもちろん公正証書遺言でも事前の検討が不十分で紛争になる事例が多いのです。
事例2特別受益を争ったが裁判所に相手にされない
被相続人から生前に多額の現金をもらっているような場合、このような不公平を調整する方法として、特別の利益を受けた者、いわゆる特別受益者に対して利益の持戻しが認められます。しかしQ&Aで詳しく解説していますが、特別受益を主張する側が様々な立証を行う必要があります。
相談時に最終ゴールの見通しを立て、相続紛争の「着地点」を見極める必要の極めて高い紛争類型です。その見通しが甘いと、「労多くして益少なし」という結果になりかねません。その伴走のお手伝いをするのが経験・キャリアのある弁護士なのです。
遺言・相続における実績
実績1中小企業の経営者が死亡したケース
ある中小企業の経営者がお亡くなりになりました。遺言は残していましたがその内容は不明瞭なもの。相談者は妻でしたが、被相続人が認知している婚外子がいるため感情的にももつれている案件でした。当初、弁護士でない遺言執行者から5000万円程度の提案がありましたが、婚外子側にいくら渡されるのか、また会社の退職金がどうなるのか・弔慰金は出るのかなど不透明な状態でした。
妻はこのような不透明なまま曖昧に処理されることに納得できずに当職に依頼したものでした。
当職が受任してまずは遺言執行者と面談しました。その上で、相続財産の範囲を明確にすること、特別受益について考慮すべきこと、退職金の分配を求めること等を強く主張しました。その結果、3か月ほどの協議によって依頼者の相続分は1億円強となり、無事遺産分割協議が整いました。
遺言執行者が頼りなくどちらかというと婚外子シンパシーを感じているフシもあったため、調停など法的手続きも覚悟していました。ただ依頼者と密に打合せを行い、場合によっては遺言執行者との面談にも立ち会ってもらうなどして一歩一歩進めた結果、早期に解決した事案です。
実績2後妻と前妻の子との間で遺言能力が争われたケース
会社代表者が妻を亡くした後、高齢で再婚後に亡くなりました。代表者は遺言を残しており、交流が途絶えた子ではなく、後妻に相続分を超えた財産を残す旨の内容でした。
そのため前妻の子が弁護士がつけて、遺留分減殺請求のほか、相続の範囲等が問題にした事案です。
私は後妻の弁護士として対応しました。相手方は、相続の範囲を問題にするだけでなく、遺言能力を強く争いました。つまり遺言時点では90歳近く、意思能力に問題があったという主張です。
調停を経て裁判に移行したため、裁判では、まず90歳近い年齢でも元気に会社に出社して陣頭にたっていた会社従業員の陳述書、取引先の陳述書などを提出しました。また健康状態に問題ないことを証明するためカルテ・診断書なども提出しました。
さらに、家族旅行が趣味だったため、元気に国内外を旅行する写真も証拠提出した結果、最終的に、裁判所も遺言能力については問題ないと判断しました。