少年事件・少年犯罪Q&A
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少年非行Q&A
- Q息子が鑑別所に入りました。審判までに何をすれば良いですか。
- Q弁護士(付添人)に依頼すると何をしてくれますか。
- Q要保護性とは何ですか。
- Q娘が鑑別所に入っています。面会には行くべきでしょうか。
- Q鑑別所で何を話すのですか。
- Q警察・検察官が作成した記録は見ることができるのですか。
- Q家庭裁判所の調査官から呼出を受けました。何に注意すれば良いですか。
損害賠償Q&A
- Q子どもが高校で暴力をふるわれて入院しました。損害請求できますか。
- Q高校の同級生から恐喝を受けました。同級生は鑑別所にいますがどのように請求できますか。
- Q中学生同士のけんかでしたが大けがを受けました。同級生の両親に請求できますか。
いじめQ&A
少年非行Q&A
Q息子が鑑別所に入りました。審判までに何をすれば良いですか。
A何故息子さんが鑑別所に入るようになったのか、まず事実関係をきっちりと把握することが大切です。審判(裁判)でも、裁判官から「お父さんは今回の事件についてどう聞いていますか」などと尋ねられることもあります。例えば友達と万引きを繰り返していた場合に、「何かストアーで万引きしたと聞いています」程度の回答ですと、裁判所は、「この両親は子の非行内容自体もきちんと把握しておらず、家に帰すのは不安だな」と思わせてしまいます。
Q弁護士(付添人)に依頼すると何をしてくれますか。
A審判(裁判)の対象は、非行事実と要保護性です。
非行事実に争いがある場合は、証人候補者との接触、証拠調べ請求、少年からの聞き取りなど弁護人と同様の活動を行います。
一方、非行事実に争いがない場合は、要保護性の解消に向けた全ての活動を行います。具体的には、警察が作成した記録の閲覧、被害者への連絡や示談の申し込み、家庭裁判所の調査官や裁判官との面会、鑑別所での少年との面会、審判での立ち会いや意見の表明などです。
Q要保護性とは何ですか。
A要保護性とは、一般的に、非行を繰り返す危険性、つまり非行を生み出した生活環境全般とイメージしてください。
具体的には、非行歴、家庭裁判所等における保護処分歴、保護者の有無と保護能力、交友関係、学校関係、職業の有無と内容、暴走族・暴力団との関わりの有無・内部における地位、地域環境などがあげられます。
調査官の調査もかかる要保護性の調査に主眼が置かれ、家庭裁判所の決定書も、非行事実を認定した上で要保護性に言及するのが通常です。
ですからご両親・ご家族としても、審判に向けては弁護士付添人との意見交換をふまえて、要保護性を把握し、その解消に向けた活動を行うことが大事になります。
Q娘が鑑別所に入っています。面会には行くべきでしょうか。
A全く会いに行かないのも「自分は見捨てられた」という思いを強くします。逆に毎日にように会いに行くと、じっくり1人で事件のことを内省する機会が失われることになります。
1週間に一度程度面会に行くことがスタンダードだと思います。
ちなみに弁護士に依頼している場合は、弁護士が2回~5回ほど鑑別所に会いに行きますから、その回数とのバランスを図っていくことも必要でしょう。
Q鑑別所で何を話すのですか。
A少年自身の口から、非行事実の内容・非行を犯した理由・家族関係・交友関係など、要保護性に関する事情を一つでも多く聞き出しましょう。
ただこれまで家庭で話が出来なかったのに、いきなり追求型の口調では心を開くことはありません。ご両親・ご家族としても子どもが鑑別所に入って動揺していると思いますが、慌てずじっくり向き合うことが求められています。
弁護士場合は、要保護性や調査官の問題意識も頭に入れつつ、その問題点の解消に向けて障害は何か、どのように解決していくのかを意識して、日常会話をすることに努めます。
ここでもやはり弁護士(付添人)と家族とのチームワークで関わっていくことが多いのです。
Q警察・検察官が作成した記録は見ることができるのですか。
A警察・検察官が作成した記録、いわゆる刑事記録は、全て家庭裁判所に送られています。
弁護士に委任している場合には、弁護士が閲覧・謄写することが可能です。
Q家庭裁判所の調査官から呼出を受けました。何に注意すれば良いですか。
A裁判官は調査官に事件の調査を命じます。調査官は、鑑別所で少年に面会したり、鑑別所の先生と意見交換したり、場合によっては学校や被害者に連絡を取って、先ほど説明した要保護性を分析していきます。そして最終的には「調査記録」を作成して裁判官に提出します。調査記録には、調査官が分析した少年の要保護性・処分の意見などが記されています。裁判所もこの調査記録の意見は非常に重視します。
ですから調査官のご両親の呼出は、この調査の一環なのです。
少年の生育歴、非行前の生活態度、家族との関係、学校・職場での様子など様々なことをヒアリングされます。
誠実に回答すれば足りますが、調査官との面談は一つの山ですので、その時までにご両親なりに要保護性を意識して生活環境を変える努力をしている必要があります。
弁護士に委任している場合は、この要保護性についてきちんと把握した上で、変えるべき生活環境も理解して調査官面接に望むことになります。なお私の場合、一緒に家庭裁判所に赴いて調査にも同席するようにしています。
損害賠償Q&A
Q子どもが高校で暴力をふるわれて入院しました。損害請求できますか。
A暴力によって受けた損害について、民法709条に基づいて請求可能です。
治療費、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害がある場合には後遺症慰謝料などです。
Q高校の同級生から恐喝を受けました。同級生は鑑別所にいますがどのように請求できますか。
A鑑別所にいるということは、家庭裁判所の調査が行われていると思います。調査官に示談希望を申し入れすることもあります。
Q中学生同士のけんかでしたが大けがを受けました。同級生の両親に請求できますか。
A同級生が常々けんかをしたり、クラス内で問題を起こしているにもかかわらず、両親が放任していたような場合には請求可能なこともあります。
法律上は争われる論点ですので、同級生の両親が自主的に賠償に応じない場合には、弁護士など専門家の援助が必要になるでしょう。
いじめQ&A
Q学校が「いじり・からかい」は認めるものの「いじめ」とは認めてくれませんが妥当ですか。
Aいじめ対策推進法が平成25年6月28日、公布されました。
この法律は、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義づけました。
そして、いじめ防止基本方針及び福岡いじめ防止基本方針も、「冷やかしやからかい」をいじめの具体的な態様として指摘しています。
そもそも、いじめ防止対策推進法案の国会審議において、「からかいという範囲の広いものも、きちんといじめに読み込むようにすべきである」と議論していたことからも明らかなように、仮に加害生徒が「いじり」ないし「からかい」という認識だったとしても、被害者の子の立場に立てば、心理的又は物理的な影響を与えるものであって、心身の苦痛を感じている行為、つまりいじめに該当すると考えられます。