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離婚・男女トラブル 最高裁・日弁連・新判例

  • 離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否(最高裁平成19年3月30日判決)

    本最高裁は、「離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対して、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払いを求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は離婚請求を認容する際に、人事訴訟32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして、その当否について審理判断しなければならない。」と判断した。

  • 長年夫婦同然の関係にあった女性に対する所有不動産の一部の死因贈与が公序良俗に違反しないとされた事例(東京地裁平成18年7月6日判決判時1967・96)

    不倫関係を継続するための贈与や保険金受取人の指定は公序良俗に反すると解されているが(東京高裁判例平成11年9月21日など)、本件は、男性が自分の死亡後の女性の生活を案じて、事実上夫婦関係にあった女性に対して不動産を贈与したものであり、その動機・経過に照らして公序良俗に反しないと判断した。

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