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交通事故 裁判例・解説

交通事故 裁判例・解説- 慰謝料 -

大阪高裁 令和4年12月15日判決

駅前ロータリー先の信号のない丁字路交差点を横断中の母子に衝突した右折車両の過失は相当に大きいと歩行者過失を5%のみとし、祖母の固有慰謝料含め2650万円と認定した

解説

【事案の概要】

母親が、駅前ロータリー先の信号のない丁字路交差点を子と一緒に横断歩行中、右折車両に衝突され、子が死亡し、母が左橈骨遠位端骨折、左尺骨茎状突起骨折、左母指基節骨骨折等の傷害の他、心的外傷及びストレス因関連障害等の精神障害を負い、6日入院を含め、約1年6ヶ月間通院しました。

母親は自賠責12級6号左手関節機能障害、同12級8号左尺骨変形障害、同13級7号右母指欠損障害、同12級13号非器質性精神障害から併合11級認定の後遺障害を残したため、子の相続分を含めて約6400万円を求め、子の父親が同相続分を含めて約3200万円、子の祖母が約110万円を求めて訴えを提起た事案です(自保ジャーナル2149号127頁。確定)。

【裁判所の判断】

裁判所は、過失割合について、「本件交差点は、交通整理が行われておらず、横断歩道のない丁字路交差点であったから、乗用車運転手は、本件交差点に進入するに際して、本件交差点又はその直近で、横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、母親及び子が本件交差点を自車の進行方向に向かって進行してくることに全く気が付かないまま、漫然と車両を進行させて、その車体前部を母親及び子に衝突させて本件事故を惹起したもので、その過失の程度は相当大きいというべきである」としました。

他方で、「母親及び子にも、横断歩道がなく、信号機による交通整理も行われていない本件交差点を横断歩行するに際し、ロータリーからバスやタクシーなどの車両が本件交差点に進入してくることが確認可能であったのであるから、本件交差点に進入してくる車両の有無、動静を注視して安全に横断すべき注意義務があったというべきであり、それにもかかわらず、母親及び子は、これを怠り、本件交差点に市道を横断して進入し、本件事故を惹起したもので、本件事故発生について過失があったことを否定できない」として、「これら、乗用車運転手の過失の内容、程度、母親及び子の過失の内容、程度、その他本件事故当時の本件事故現場の状況等、本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、本件事故における過失相殺率は5%とするのが相当である」と母親及び子の過失を5%と認定しました。

子らの死亡慰謝料算定について、「子は、本件事故のため、わずか2歳で他界せざるを得なかったことや事故態様等、その後の刑事事件及び本件への対応に関する心情等をふまえれば、子及びその両親らに生じた精神的苦痛は極めて甚大というほかはない」としました。
 そして、「本件事故が、祖母宅に帰省した際に、かつ、祖母が本件事故現場で母親及び子を降車させた矢先に生じたものであったことをふまえれば、祖母にも、本件事故による固有の精神的苦痛が生じたと認めるのが相当である」として、「慰謝料としては合計2650万円(子2100万円、両親各250万円、祖母50万円)と評価するのが相当である」と認定しました。

【ポイント】

いわゆる「赤い本」で死亡慰謝料は、一家の支柱2800万円、母親・配偶者2500万円、その他2000万円~2500万円とされています。

親族固有の慰謝料を求めてどの範囲の親族まで原告となるか(また親族固有の慰謝料が認定されるか)はケースバイケースになります(身分関係、同居の有無、事故へのかかわり等)。本件は、祖母が降車させた矢先に事故発生しており、祖母も原告になっています。

裁判例では、事故を目撃した兄(4歳)に200万円、非同居の祖父母に各30万円、父母に各300万円・兄2名に各150万円の慰謝料を認めた裁判例などがあります。

なお裁判所の考え方としては、近親者の多くは被害者を相続していること、固有の慰謝料で慰謝料総額にあまりにも差が生じるのは妥当でないことから、結局、慰謝料総額としては前記赤本の慰謝料額前後にとどまることが多いことには留意しておくべきでしょう。

仙台地裁 平成28年12月26日判決

無免許・飲酒・仮眠状態の車に衝突された死亡慰謝料3000万円、夫200万円の固有の慰謝料を認めた

解説60歳の女性が、交差点横断歩道を横断中、無免許運転をし、しかも飲酒をして仮眠状態だった車両が信号無視で車両に衝突した後、女性に衝突して死亡させたという痛ましい事件です。

裁判所は被害者の女性が夫の世話をしながら自営業で一家の支柱として生計を支えていたことを認定した上で、被告が対面信号が赤色を表示しているにもかかわらず高速度で交差点内に進入して事故を惹起した上、事故後に何らの救護措置もとらずに現場を逃走していることから、本件事故の悪質性・被告の過失の内容・程度・事故後の対応を考慮して、死亡慰謝料3000万円、夫固有の慰謝料として200万円を認定しました。

いわゆる赤本では死亡慰謝料は、一家の支柱2800万円、母・配偶者2500万円、その他2000~2500万円となっています。

ただし事案によってより高額の死亡慰謝料も認定されています。

例えば、大手監査法人勤務職員(男性34歳)が死亡した事案について、死亡慰謝料3000万円、妻200万円、父母各100万円の合計3400万円を認定した東京地裁平成20年8月26日判決があります。

また、生後11か月の長男とともに死亡した男性21歳について、死亡慰謝料2800万円、妻400万円、両親各100万円の合計3400万円を認定した秋田地裁平成22年7月16日判決があります。

さらに、飲酒の影響によって35~45キロの速度超過でセンターラインを越えて反対車線の車両に衝突して、母と同居の50歳男性が死亡した事案について、死亡慰謝料3200万円、母300万円の合計3500万円を認定した東京地裁平成28年4月27日判決もあります。

加害者側の悪質性や事故の悲惨さ等からいわゆる赤本基準を超えた死亡慰謝料が認定される傾向にあります。

この点は医療過誤事案も同様であり、基本的には赤本基準をベースにしつつ、過失の程度によって加算して認定される傾向があります。

平成28年2月18日 最高裁判所決定

損保会社従業員が同意なく診断書等を取得しプライバシー権を侵害したとする慰謝料請求につき、原審(福岡高裁)は、一括払同意の客観的裏付けがあるので、個人情報取扱いについての同意も得ているとして請求を棄却し、最高裁も上告を受理しなかった

解説横断歩道を横断中、タクシーに衝突された被害者が、同意なく病院から診断書等の個人情報を取得されたとして、損保会社に対してプライバシー侵害を理由として損害賠償請求した事案です。

事故から4日後、損保会社は被害者に電話をして、口頭で個人情報の取扱に関する同意と一括払いの同意を取り付けたことから(事実に争いあり)、同意書を送付したものの、返信はなされませんでした。

一方、被害者もその後、3か月に渡って、損保会社からの電話連絡に出ず、また自ら一括払いに同意しないと積極的に告げることもしませんでした。

そこで保険会社は、口頭で同意を得ていたとして、医療機関から診断書等を入手した上、医療機関に治療費を支払ったものです。

原審の福岡高裁は、一括払いの口頭の同意については、「一括払いチェックシート」にチェックが記入されているから、客観的な証拠によって裏付けられているとしました。

そして個人情報の取扱いに関する同意については客観的資料はないものの、一括払を行うためには自賠責保険の支払請求をする際に被害者の診断書等を提出する必要があって、被害者から予め個人情報取扱に関する同意を得ておく必要がある。そうすると、一括払のために必要な個人情報取扱の同意についても、一括払の説明・同意とともにいわばセットになって説明・同意しているものと推認されるとして、プライバシー侵害を認めずに請求を棄却していました。

これに対して、被害者が最高裁に上告しましたが、最高裁は上告を受理せずに確定しました。

なお本件は、診断書を送付する医療機関が自ら被害者の意思を確認していなかったため、被害者は医療機関に対しても損害賠償請求し(請求額2万円)、医療機関は請求を認諾して2万円を支払っています。

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