薬害肝炎九州訴訟がついに結審(3)
22日14時、最終意見陳述がスタートしました。国から40分程度の意見陳述。国は、意見陳述の要旨を裁判所に渡しているにもかかわらず、なぜか原告に渡しません。国の意見陳述の途中に、「意見陳述を原告側はもらっていないが」と指摘すると、国指定代理人は「後で渡しますが、まずは聞いていただきたい」と意味不明な答弁。裁判所には渡しているのですから通りません。その点を指摘し、裁判所から「お渡しされたらどうですか」という一言で提出されました。
原告側は、石田弁護士が痛切に国の意見陳述を即座に弾劾。
その後、実名公表原告の出田妙子さん、全国弁護団代表の鈴木利廣弁護士、13番さん、高木弁護士、4番さん、松浦弁護士、実名原告の福田衣里子さん、各意見陳述はこちらから。
最後に九州弁護団代表の八尋光秀弁護士の次の陳述で、2年半に渡る裁判はついに結審しました。
裁判において、証拠によって証明できる事実は歴史的事実のほんの一部に過ぎません。何度も言いますが、私たちが明らかにできたことはその歴史的事実のほんの一部です。ただ、本剤フィブリノゲンは有効であるとの実証がなされたことはないことと、その薬が原告らの人生を様々な場面において一様に奪ったことを証明しえただけです。
司法は、いかに困難ななかにあっても、かつて不正が行われたところに正義をもたらす役割を果たさなければなりません。
私たちは、被告らの法的責任を明らかにし、被告らの過ちを正し、社会が二度と同じ過ちを繰り返すことがないように、その道筋をつけなければなりません。
それが司法のもっとも大切な使命であると思います。
それこそ、この裁判所が果たすべき役割です。
薬害に苦しむ原告に、せめて司法の光で照らし出す一筋の道を示していただきたいと思います。
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