ラブスタ法律相談所【第25回】 過労死?!労災請求出来る?!
福岡のFMラジオ局「LOVE FM」の、人気番組「TENJIN UNITED」。その番組内に毎月第2・第4火曜日の12:20頃~「ラブスタ法律相談所」という、弁護士が様々な悩みに回答するコーナーがあります。
弁護士古賀克重が生出演して、よくある相談について回答しています。【第1回】【第2回】【第3回】【第5回】【第7回】【第9回】【第12回】【第13回】【第15回】【第18回】【第21回】【第24回】 はこちら。
TENJIN UNITEDのブログでも紹介頂いていますので、以下転載します。
少しずつ年末の足音が聞こえてきましたね! 法律事務所には繁忙期ってあるんでしょうか??との質問に、
「特にこの月が忙しいということはありませんよ!事件・事故はいつでもどこでも起きますからね。。。
でも年末になると何とか年内に解決したいというお気持ちになって、示談や裁判も解決が進むということは事実上、あるようです。」 と、古賀弁護士。 季節に関係なく、お忙しそうですね!
さて!今回は、最近ニュースを賑わせている「過労死」の問題を取り上げて、お話しを伺って参ります!
Q.新入社員だった女性が長時間労働を苦にして自殺していた問題がありましたね。。。残された訴えを読むと本当にいたたまれない気持ちになります。
ところで「過労死」とは良く目にしますが、定義はあるんですか?
A.律上の厳密な定義はありませんが、一般に「過労死」とは、加重な業務やストレスが原因になって、脳梗塞・脳出血や心筋梗塞を引き起こして死亡したり、精神などの疾病を発病した結果、死亡することを言います。
Q.過労死と認めてもらうのはやはり大変なんでしょうか?
A.大事なポイントは、まず客観的な資料を集めることです。「残業時間の長さ」「休みの少なさ」などについて、タイムカード・出勤簿などで立証することになります。そのほかには、パソコンのログ、業務日報、会議録、メールの内容や時間帯、手帳などがあります。報道された女性のように、最近でライン・ツイッターなどSNSに記録が残されていることも多いですね。
Q.なるほど・・労働の実態をうかがわせるあらゆる資料ということですね。過労死と認められると、遺族はどのような補償を受けられるのですか?
A.過労死は当然ですが、労災補償の対象になります。労災補償でカバーできない損害については、勤務先の会社に請求していくことになります。
Q.過労死に限らず労災請求は多いんですか?
A.はい。厚生労働省が労災の補償状況を公表しています。これによりますと平成27年度は、脳・心臓疾患に関して請求された件数が795件、うち労災が支給された件数は251件でした。また、精神障害に関して請求された件数が1515件、うち472件について、労災が支給されました。
Q.請求件数はとても多いですが、実際に労災が支給された件数は少なくないですか?
A.そうですね、認定率は30%強にとどまります。ただし労災認定に不服がある時には裁判で争うことも可能です。さらに過労死に至ったことについて、会社に安全配慮義務違反があるとして、会社に対して損害賠償請求を求めることもあります。
Q.自分のことも気になるのですが(笑)、労災請求の多い業種の特徴はありますか?
A.脳・心臓疾患の請求件数が多いのは、運輸・運送業、建設業、サービス業などです。精神障害の請求件数が多いのは、医療福祉、介護、情報通信業などです。
Q.やはり法律相談でも過労死のご相談は多いですか?
A.はい。ゆとりを持った労働時間、ライフワークバランスが問われますが、なかなか労働現場では浸透しておらず、苦しんでいる労働者の方でご相談に来られる方がむしろ増えているように思います。
Q.ちなみに古賀法律事務所では従業員の労働時間について何か工夫をされていますか?
A.うちの法律事務所のスタッフは全員女性ですが、夕方5時退社を目標にさせています。
Q.え~そうなんですか。お仕事が終わらないのでは!?
A.とても集中してやってくれていますので大体時間内で処理してくれています。
とはいえ、弁護士は一人残って遅くまで作業したり、土日関係なく仕事していますが(笑) 私の場合は自己責任ですね。
古賀弁護士もご無理なさらないように!! 今日も詳しいお話しをありがとうございました!
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