ラブスタ法律相談所【第9回】 老人介護施設で医療事故?!
福岡のFMラジオ局「LOVE FM」の、人気番組「TENJIN UNITED」。その番組内に毎月第2・第4火曜日の12:20頃~「ラブスタ法律相談所」という、弁護士が様々な悩みに回答するコーナーがあります。
弁護士古賀克重が生出演して、よくある相談について回答しています。【第1回】【第2回】【第3回】【第5回】【第7回】はこちら。
TENJIN UNITEDのブログでも紹介頂いていますので、以下転載します。
先日の放送では、お休み頂いていたDJ Tomomiに代わり、ピンチヒッターDJ Bobbyの外国人目線での質問にも的確にお答え頂きました!
さて9回目の本日は、DJ Tomomiが古賀弁護士の取扱いが多い”医療過誤”について色々と質問をさせて頂きました。
Q.日本もかなり高齢化社会が進んでいますが、関連した法律相談も増えていますか?
「はい、老人介護施設での医療事故が増えており、ご相談も多いですよ。
高齢者が施設内で転倒したり、食事中に窒息したり・・その他にもトイレでの転倒、風呂場での呼吸不全など・・・本当に増えている印象があります。」
Q.法律的には何が問題になるのですか?
「介護施設や病院が、患者さんの健康状態に照らして、十分に観察していたか、必要な場合には転院措置をとったかが法的に問題になります。」
Q.この場合は裁判になったりするのですか?
「はい。例えば、くも膜下出血で入院中の高齢者が蒸しパンを喉に詰まらせて後遺障を負った裁判があります。
裁判所は「病院が蒸しパンを食べやすい大きさにちぎり、患者の動作を観察するべきだった」と判断して、病院に損害賠償を命じました。」
Q.高齢者ですと、病院以外に自宅での事故も多くないですか?
「はいご指摘の通りです。私の経験した事案では、80代の高齢者が自宅階段から転倒して頭部を強打したケースがあります。
御家族が心配して病院に入院をお願いしたのですが病院が「大丈夫ですよ」と帰宅させてしまいました。
ところがその日の夜に急変して寝たきりになったんです。病院と交渉しまして、病院が経過観察義務違反を認めて無事示談が成立しました。」
Q.裁判前の交渉でも弁護士さんに依頼できるんですか?
「もちろんです。医療事故の場合は、弁護士がカルテを調べて損害賠償請求ができそうか『医療調査』を行います。
医療調査の結果、責任追及できそうでしたら『損害賠償請求』という示談交渉を行います。
そして裁判は、示談交渉が決裂した場合の最後の手段にすぎません。」
高齢化が進む現代。。。
家族に万が一の事が起こっても、相談できる場所がある事は安心ですよね!悩んだときは、早目に弁護士に相談してみようと思います!
古賀弁護士、今日も沢山の質問に丁寧にお答え頂き、ありがとうございました!
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