ラブスタ法律相談所【第7回】予期しない死亡?!医療事故調査制度開始
福岡のFMラジオ局「LOVE FM」の、人気番組「TENJIN UNITED」。その番組内に「ラブスタ法律相談所」という弁護士が様々な悩みに回答するコーナーがあります。
弁護士古賀克重が定期的に生出演してよくある相談について回答しています。【第1回】【第2回】【第3回】【第5回】はこちら。
TENJIN UNITEDのブログでも紹介頂いていますので、以下転載します。
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます!題して、「ラブスタ法律相談所」!! 福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
古賀弁護士のご専門である「医療事故」について、最近よくメディアで見かけますよね。詳しく知りたい!そんな訳で、古賀弁護士にお話しを伺いました!
「10月1日から”医療事故調査制度”が開始したんです。患者が予期せぬ死亡をした場合、医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。」
なるほど!今日は”医療事故調査制度”について詳しくお話しを伺います!
”医療事故調査制度”はどの様なケースが対象になりますか?
「”予期しない死亡”の場合です。様々なケースが出てきますが、例えば仕事中に激しい頭痛を訴えて医療機関を受診したところ、風邪薬を渡して帰宅させられました。しかし、くも膜下出血を起こして自宅で死亡した場合などです。」
”予期しない死亡”は年間1,000件~2,000件が想定されているそうです。
身内が予期せず亡くなった時、とても慌ててしまうと思います。そんな時に頼りになる制度なんですね!しかし、他に問題はないのですか?
「”予期しない”という要件がひとつありますね。。。
医療機関側が”予期していた”と言えば調査の対象から外れてしまいかねないからです。調査結果についても文書で遺族に渡すことも保証されておらず、病院に任されています。
元気だった家族が思いもよらず死亡した場合、家族としては納得できない事も少なくありません。そのような思いに答えて事故の真相を究明して、再発防止をする事。
つまり、より安全な医療を実現する事を目的にしているんです!」と古賀弁護士。
私達は誰もが当事者にいつなってもおかしくありません。当事者になるととても慌ててしまうと思います。その意味でも分かりやすく、透明性のある制度運用に期待したいと思います!
今日も分かりやすくお話し頂きありがとうございました!
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