古賀克重法律事務所ブログ

福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。

ニュース交通事故弁護士・司法法律相談

ラブスタ法律相談所【第2回】 交通事故で専業主婦に休業損害は?

福岡のFMラジオ局「LOVE FM」の、人気番組「TENJIN UNITED」。
その番組内に「ラブスタ法律相談所」という弁護士が様々な悩みに回答するコーナーがあります。弁護士古賀克重が定期的に生出演してよくある相談について回答しています。【第1回】はこちら。

TENJIN UNITEDのブログでも紹介頂いていますので、以下転載します。

毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーです!題して「ラブスタ法律相談所」!! 福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」古賀克重弁護士が、ご近所・職場・日常生活の中で起こったちょっとしたトラブルなど、あなたのお悩みにアドバイス~★

さて、第2回目となる今日のお悩みは・・・

古賀克重弁護士 ラブスタ法律相談所

 

【先日家族旅行中、高速道路で後ろから追突されてしまいました。夫と私はむち打ちで3か月ほど通院しました。会社員の夫の休業損害は認められると言われましたが、専業主婦の私には補償はないということですが、本当でしょうか?……】

といったものでした。

古賀弁護士、今日もズバリ教えてくれました。「補償はあります!」

そう、専業主婦であっても、家事という立派な労働をしているわけですから、「休業損害」が発生するんです。加えて、この方は3ヶ月通院していたということなので「通院慰謝料」を求めることができる、ということなんです。

゜∀゜!!

「休業損害」とは、交通事故で仕事ができなくなった場合、その収入減を補償するもの。そこで1つ、みなさん疑問が湧いてきませんか??そうなんです!会社員の場合は実際にもらえなかった給料ということでわかりやすいけれど、主婦の場合の収入源はどうなるのでしょ……??

(トモミはグータラ主婦らしいので、どうかわからないですが……笑)

それについては「厚生労働省が女性労働者の全年齢の平均賃金額をだしていて、それに基づいて計算することになります。」と。「具体的には約350万円程度」なんですって!

さらに「今はパートや契約社員をしている主婦も多いので、その場合は現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方で計算することになります。」と。
相談してみないとわからないもんですね~。

通院慰謝料額についても、争いになることは多く、交通事故の通院慰謝料の算出基準は3種類あって、それは、自賠責保険の基準<任意保険の基準<弁護士の基準。
事故の内容によっては、弁護士に依頼した方が損害額が高くなることもありますし、あまり代わらないこともある。傷害の状態や通院日数など、状況により異なるそうなんですが、いずれにしろ、悩んだ場合は納得して示談するためにも、まずは法律相談!ですね。
今週も勉強になりました。
では最後は、今週の古賀弁護士からのメッセージでお別れです。

「自分だけで悩まずに、どんなことでも気軽にまずは相談して下さい。いつも言うのですが、”弁護士は、転ばぬ先の杖”ですから。」

古賀克重弁護士 ラブスタ法律相談所

 

番組では先生へ相談したいこと、メールまたはFAXで24時間受け付けています!
Mail:761@lovefm.co.jp FAX:092-715-7610
件名に必ず「ラブスタ法律相談所」と書いて送って下さいね。

「古賀克重法律事務所」
福岡市中央区赤坂1丁目5-25 弁護士古賀克重ビル3F
無料法律相談受付 TEL:092-735-1170
受付時間:平日9時~18時

投稿者プロフィール

弁護士 古賀克重
弁護士 古賀克重弁護士
弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。

弁護士 古賀克重

弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。