いじめ再調査委員会が初会合、福岡県下の自殺事案などが対象
「福岡県いじめによる重大事態再調査委員会」の第1回会合が9月19日、福岡県庁にて開催されました。
この再調査委員会は、学校から報告を受けたいじめによる重大事態の調査結果について、必要に応じて再調査を行う機関になります。
いじめ防止対策推進法28条1項は、「学校又はその学校設置者は、重大事態に対処するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、事実関係を明確にするための調査を行う」と定めています。
そして、同法30条2項及び31条2項が、「学校又はその学校設置者による調査結果について、知事が当該重大事態への対処や当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要と認めるときは、附属機関を設けて調査することができる」と定めていることを受けたものです。
福岡県における対象は県立118校・私立95校。
重大ないじめが起きた場合、学校の調査結果は県知事に報告され、県知事は最長が必要かどうかを再調査委員会に諮るということになります。
委員には、福岡教育大学大学院教授、福祉専門家として糸島市教育委員会スクールソーシャルワーカー、心理専門家としてスクールカウンセラー、福岡県医師会副会長、弁護士の5名が選任され、元福岡県弁護士会会長(平成20年度)の田邉宜克弁護士が委員長に就任しました。
ここにいう「重大事態」とは生徒が自殺を企図した場合、重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合、年間30日を目安に生徒が欠席を余儀なくされた場合などを言います。
また、生徒や保護者から申し立てがあった場合には、その時点で学校が、「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとみなされます。
学校や教育委員会が調べた結果を第三者が検証することで、調査の中立性を確保するのが狙い。昨年9月施行のいじめ防止対策推進法を受け、6月県議会で設置が決まった。
19日の会議では再調査の基準などについて話しあった。また、事務局から、委員会で今後の検討対象になると想定される県立高校1件、私立高校1件の事案の報告があったという。(9月20日付け朝日新聞)
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