古賀克重法律事務所ブログ

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青切符で自転車の交通違反も取締へ、改正道路交通法が成立

青切符で自転車の交通違反を取締

 自転車の交通違反に反則金を納付させる、いわゆる「青切符」の導入を盛り込んだ改正道路交通法が2024年5月17日、参議院本会議で可決・成立しました。

 改正理由としては、「最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずる必要がある」というもの。

 令和5年の自転車関連事故は7万339件に達しています。
 うち自転車が加害者であるケースは1万7607件、自転車が被害者になるケースは5万4732件になっています。

 つまり、改正道路交通法は、自転車が関係する交通事故が増加傾向にある中、車やオートバイと同様、交通違反に対して反則金を納付させるいわゆる「青切符」を導入することを通じて、事故防止を図っていこうというものになります。

 16歳以上を対象に適用され、113の違反行為が対象となります。
 具体的には、信号無視、徐行せず歩道通行、右側通行、一時不停止、携帯電話を使用しながらの運転などです。

 交付から2年以内の2026年までに施行されます。

 反則金の金額は、今後、政令で定められますが、5000円から1万2000円程度になる見込みです。

反則金制度とは

 反則金制度とは、車両等の運転者がした車両等の運転に関する違反行為のうち、比較的軽微な違反行為を反則行為として、刑事処分にかえて反則金の納付という方法で処理するものです。
 交通反則通告制度といい、一般に反則金制度と呼称されています。

 反則行為については、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされています。
 そして、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされていません。

 自転車についても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為とするもの。前記の通り、信号無視、徐行せず歩道通行、一時不貞性、携帯電話使用、右側通行などが対象になります。

携帯電話使用等の禁止(ながらスマホ禁止)

 携帯電話使用等の禁止は、いわゆるスマートフォンを見ながら自転車を運転すること等を禁止するものです。

 平成26年から令和5年までの10年間において、携帯電話使用中の事故は836件発生しています。
 うちスマホ等の画像を注視していたケースが749件となり、89・6%を占めています。

 国会審議でも、フードデリバリーの自転車運転中に地図を見ながら走行するなど危険な運転の問題点が取り上げられています。
 令和5年のフードデリバリーを含む自転車業務中の交通事故は、1138件発生しています。

 担当大臣も、フードデリバリーの自転車の交通安全対策を推進することは重要な課題であると指摘した上、警察が関係事業者に対して、配達員の指導、教育を実施するよう申入れを行っている、一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会も、交通安全ガイドラインを策定するなど自主的な取組も進めていると答弁しています。

 さらに、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転及びほう助について罰則を創設し、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金になっています。
酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、従来通り、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

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投稿者プロフィール

弁護士 古賀克重
弁護士 古賀克重弁護士
弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。

弁護士 古賀克重

弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。