古賀克重法律事務所ブログ

福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。

医療過誤・医療ミス 整形外科

判例医療・医療過誤医療過誤・医療ミス 整形外科未分類

頸椎後方固定術で挿入されたスクリュー抜去・再挿入術後に患者が四肢麻痺となり、スクリュー刺入方向を誤った過失が認められた事例、判例タイムズ1509号

事案の概要  自宅階段から転落した患者(男性・当時80歳)が医療機関において、頸椎後方固定術(C3~C7)を受けました。ところが、術後CT検査でスクリューの大部分が脊柱管内に逸脱し、骨への固定性が得られていなかったため、

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ニュース医療・医療過誤医療事故医療過誤・医療ミス 整形外科

新潟市民病院が1900万円で示談、脊髄造影検査で男性患者が下半身麻痺

新潟市民病院が1900万円で訴訟前の示談 新潟市民病院が、医療ミスにより下半身麻痺の後遺した男性患者と1900万円で示談しました。 2021年6月、腰部脊柱管狭窄症等疑いで脊髄造影検査をした際、針が誤って脊髄に入った結果

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