海外旅行のスキューバダイビング後に急性心筋梗塞で死亡した事案で急激かつ偶然の外来の事故を否認し傷害保険金請求を棄却した東京地裁判決
事案の概要 被保険者の亡A(60代女性)は、B会社主催の海外旅行に参加しスキューバダイビングを行った後、胸の痛みを訴え、その後死亡しました。 そこで、Aの相続人である原告らが、B会社と傷害総合保険及び海外旅行総合保険契
Read More福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。
事案の概要 被保険者の亡A(60代女性)は、B会社主催の海外旅行に参加しスキューバダイビングを行った後、胸の痛みを訴え、その後死亡しました。 そこで、Aの相続人である原告らが、B会社と傷害総合保険及び海外旅行総合保険契
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