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消費者問題

消費者問題とは

古賀克重法律事務所 消費者問題

消費者問題・・私たちはいわば誰しもが「消費者」です。その意味で誰もが直面する可能性がある根深い問題が消費者問題といえるかもしれません。

「認知症を含む高齢者の被害」、「インターネット通販などネット関連トラブル」、「10代・20代の若者を狙った詐欺」、「詐欺的な勧誘などいわゆる特殊詐欺」、「個人情報の流出」、「食の安全性」、「多重債務(ヤミ金)」など様々な消費者問題が日々噴出しています。

つまり私たちが日常生活を送る上で発生する諸問題の大半は「消費者問題」といって過言でないのです。

消費者問題の傾向

平成27年度版の消費者白書の特集としては、「グローバル化の進展と消費者問題」が取り上げられました。

グローバル化に関連した消費者問題として、海外事業者・輸入品に関する相談として中国関連が多いと指摘されています。

また「インターネット通販で注文した品物が届かない」、「購入した輸入車が故障続きなので解約したい」といった契約・解約・販売方法の相談が増加しているようです。さらにインターネットを利用し契約した海外旅行に関するトラブルも増加しているようです。「現地に行ったら事前の説明よりホテルの質が悪い」、「タイムシェアという不動産所有権付きのリゾート会員権のトラブルに巻き込まれた」といった相談が紹介されています。

そのほか、海外事業者との金融商品取引でのトラブルも増加。バイナリーオプション取引に関するトラブルが急増したほか、自動売買ソフト購入後の海外事業者とのFX取引をめぐるトラブルが増加しています。

高齢者の消費者被害

また最近の消費者問題の傾向として忘れてはならないのは、高齢化社会到来を受けた高齢者の消費者被害です。

全国の消費生活センターに寄せられた70歳以上の方からの相談は、2004年度に初めて10万件を超え、2013年度には初めて20万件を超えました。

相談全体の実に22%を占めるに至っているのです。

被害に合うケースは多様です。「電話勧誘販売」「家庭訪問販売」「劇場型勧誘」「代引配達」「利殖商法」「インターネット通販」「二次被害」「かたり商法」「次次販売」「ネガティブ・オプション」などです。

社会的な経験を積んである程度の「お金」を持っている高齢者。その高齢者の孤独からくる寂しさ、健康不安からくる焦り、認知症など病気からくる判断能力の衰退などにつけ込んできます。

「子・孫に相談すると怒られるから」と1人問題を抱え込んでいるたくさんの高齢者の相談を受けてきました。周りの家族も「何かおかしいな」と思った時には一緒に相談に乗ってあげる雰囲気作りに気を配ることも大事になります。

家族が被害に気づいた場合には、被害拡大させず、少しでも被害を回復するために、至急相談してください。被害回復は時間との勝負になるのです。

消費者問題との関わり

私は1995年に福岡県弁護士会に登録した直後から、「消費者問題対策委員会」に所属して様々な消費者問題を取り扱ってきました。

2003年には消費者問題対策委員会の副委員長を務め、さらに2013年には福岡県弁護士会の副会長として同委員会の運営にかかわりました。

神戸震災による住宅崩壊をきっかけにして始まった「欠陥住宅110番(電話無料相談)」では初回から責任者を努めました。それ以来、1級建築士とチームを組んだ訴訟を複数手がけています。

また全国で多数の被害者が発生した宗教法人「法の華」を取り巻く問題では、福岡弁護団の事務局長を務め、2000年4月28日、全国初の全面勝訴判決を勝ち取りました。

そのほか「近未来通信」を巡る福岡での集団被害や「預貯金過誤払訴訟」でも責任者を務めて解決を実現しています。

その他の実績は消費者問題実績一覧をご覧下さい。

消費者問題の解決のために必要なこと

消費者問題に遭遇した時、被害者は「家族に言えない・・」と一人悩み、弁護士に相談に来るときには状況が悪化してしまっていることが少なくありません。

きちんと対処すれば被害を回復できますし、少なくとも被害の拡大は防止できます。

また日頃よく相談を受ける問題についてのQ&Aもまとめていますので参照頂けたらと思います。

その他の消費者問題

その他にも日々発生する消費者被害の情報については、ブログでも随時情報発信しています。

最後に

以上私が取り扱っている消費者問題を駆け足で紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

「少し早く相談してもらえれば解決できたのに」、「ご家族が気づいてあげれば被害拡大は避けられたのに」・・20年以上弁護士として消費者問題にかかわってきて、そのように残念に思うケースに多数接してきました。

まずは早めにご相談頂ければ問題解決への道筋や武器をお示しすることができます。消費者被害ではないか?そう思い立った時は相談のタイミングといえるでしょう。

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